副作用とは、狭義には「医薬品の使用に伴って発現した有害な事象」を、広義には「医薬品の使用に伴って生じた治療目的に沿わない作用全般」を指します。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、万全の注意を払っても副作用の発生を防止出来ない場合もあります。
医薬品を適正に使用したにも関わらず、副作用による一定の健康被害が生じた場合に被害者の救済を図る「医薬品副作用被害救済制度」というものもあり、この医薬品副作用被害救済制度の医療関係者の認知度は、ほぼ100%認知しているほどです。
薬剤師は患者の薬歴に副作用の記録がなければ、何もしなくてよいというわけではありません。 予見出来る範囲で、患者自身が身体の異変に気付くことが出来るように起こり得る事象の情報を提供することが必要なのです。
薬剤師には患者への情報提供の義務があります。 この情報提供が充分でなかった場合は薬剤師としての説明責任を果たしていないということになります。 これが果たされていなければ医薬分業の意味が全くありません。
薬剤師の責任が問われるのは、予測し得る副作用や体調の変化を説明しなかった場合や、使用後の副作用の見逃がしに関するものが主ではないかと思われます。
薬剤師には医薬品の副作用以外にも様々な責任があります。 説明に要する手間、処方医療機関との関係、備蓄の問題等、様々な課題があると思われますが、患者の利益を一番に考え、信頼される薬剤師として職能を発揮して出来るよう頑張って下さい。
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