医薬品には、どういう種類があると、処方箋医薬品(医療用医薬品)と非処方箋医薬品(一般用医薬品)があります。
処方箋医薬品というのは、その名前からわかるように、医師等からの処方せん交付を受けた者にだけ販売する医薬品です。
| 処方せん医薬品の誤販売問題 2006年6月、CFSコーポレーションが、処方せん医薬品である喘息治療薬「ネオフィリン錠」を処方せんなしで販売し、同剤による急性中毒が疑われる事例が発生。これを端緒として多くの販売業者による処方せん医薬品の誤販売の問題が表面化した。これは前述の要指示医薬品から処方せん医薬品への移行に伴う品目の拡大を認識していなかった為と言われている。 WikiPediaより |
非処方箋医薬品は医師の処方箋なく購入できる医薬品のことで、大衆薬・市販薬・OTC薬とも呼ばれています。この非処方箋医薬品は2007年4月から副作用リスクに応じて、第一類医薬品・第ニ類医薬品・第三類医薬品に分けられました。
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処方せん |
薬剤師 |
登録販売者 |
薬の種類 |
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必要 |
販売可能 |
販売不可能 |
処方箋医薬品(医療用医薬品) |
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販売可能 |
販売不可能 |
一般用医薬品 第一類医薬品 |
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不要 |
販売可能 |
販売可能 |
一般用医薬品 第ニ類医薬品 |
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販売可能 |
販売可能 |
一般用医薬品 第三類医薬品 |
現在は一般用医薬品は薬剤師による対面販売が原則ですが、2009年4月から改正薬事法が施行され、副作用リスクの低い一部医薬品については登録販売者が販売できるようになります。 それが、第ニ類医薬品・第三類医薬品です。第一類の医薬品は、相変わらず薬剤師が必ず顧客と対面して販売しなければならないOTC薬です。
第一類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの
第二類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品
第三類医薬品
第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
第一類医薬品の使用に関し特に注意が必要なものというのは、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分又は一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分を含むことによると思われます。
詳しくは一般用医薬品市場をリスク分類別に推計を見てください。